別紙

関係法令の要旨

1 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第4号は、非永住者とは、居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう旨規定している。
2 所得税法第7条第1項第2号は、非永住者には、同法第161条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得(以下「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものに所得税を課する旨、また、第2項は、第1項第2号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める旨規定している。
3 所得税法第161条第8号イは、俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するものを国内源泉所得とする旨規定している。
4 所得税法施行令(平成18年政令第124号による改正前のもの。以下同じ。)第16条《国内に永住する意思がないものと推定する場合》は、国内に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に永住する意思がないものと推定する旨規定している。
(1) その者が日本の国籍を有しないこと。
(2) その者が日本の国籍のほか外国の国籍を有し、かつ、その納税地の所轄税務署長に対し、国内に永住する意思がない旨を表明したこと。
5 所得税法施行令第17条《非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等》第1号は、所得税法第7条第1項第2号に規定する国内源泉所得以外の所得(以下「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲について、非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があったものとみなす旨規定し、また、同号ただし書きは、その非永住者がその年における国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があったものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があったものとみなす旨規定している。
6 民法第95条《錯誤》は、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とするが、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない旨規定している。

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