別表4

原処分庁算定の本件A土地及び本件B土地の相続税評価額
相続税評価額 算定根拠
本件A土地
○○○○円
77,000円(A)×○○○○平方メートル(B)×0.35(C)×(1−0.1(D))=○○○○円
(A)本件A土地の正面路線価
(B)本件A土地の地積
(C)広大地補正率(注1)
(D)利用価値の低下による減額割合(注2)
本件B土地
○○○○円
77,000円(A)×○○○○平方メートル(B)×0.35(C)×(1−0.1(D))=○○○○円
(A)本件B土地の正面路線価
(B)本件B土地の地積
(C)広大地補正率(注1)
(D)利用価値の低下による減額割合(注2)
合計
○○○○円
○○○○円+○○○○円=○○○○円

(注1) 広大地補正率は地積が5,000平方メートル超えるため、下限である0.35を適用した。

(注2) 本件A土地及び本件B土地は、その全体が著しく利用価値が低下しているものと認められることから、10%減額して評価した。

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