ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.76 >> (平20.9.25、裁決事例集No.76 307頁)>> 別表7
別表7
相続税評価額 | 算定根拠 |
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本件A土地 ○○○○円 |
77,000円(A)×0.35(B)×○○○○![]() (A)本件A土地の正面路線価 (B)広大地補正率(注1) (C)本件A土地の地積 (D)本件A土地に係る発掘調査費用(注2) |
本件B土地 ○○○○円 |
77,000円(A)×0.35 (B)×○○○○![]() (A)本件B土地の正面路線価 (B)広大地補正率(注1) (C)本件B土地の地積(注3) (D)本件B土地に係る発掘調査費用(注2) |
本件C土地 ○○○○円 |
(75,000円(A)×1.00(B)×0.95(C)−6,000円(D))×○○○○![]() ![]() ○○○○円−(○○○○円×○○○○ ![]() ![]() ![]() ○○○○円−○○○○円(H)=○○○○円 (A)本件C土地の正面路線価 (B)奥行価格補正率(注4) (C)不整形地補正率(注5) (D)宅地造成費(注6) (E)本件C土地の地積 (F)セットバックを必要とする部分の地積(注7) (G)セットバックを必要とする部分の控除割合 (H)本件C土地に係る発掘調査費用(注2) |
合計 ○○○○円 |
○○○○円+○○○○円+○○○○円=○○○○円 |
(注1) 広大地補正率は地積が5,000超えるため、下限である0.35を適用した。
(注2) 発掘調査費用については、別表6のとおりである。
(注3) 本件B土地の地積は、別表5のとおりである。
(注4) 地区区分が普通住宅地区で奥行距離○○mの場合の奥行価格補正率は、1.00である。
(注5) 不整形地補正率は以下のとおり算定した。
想定整形地 ○○m(想定間口距離)×○○m(想定奥行距離)=○○○○
かげ地割合 (○○○○−○○○○
)÷○○○○
=29.11%
普通住宅地区 地積区分B 0.95
間口距離○○m、奥行距離○○m 間口狭小補正率1.00、奥行長大補正率1.00
0.95(不整形地補正率)×1.00(間口狭小補正率)=0.95
1.00(奥行長大補正率)×1.00(間口狭小補正率)=1.00
<
のため、不整形地補正率は、0.95
(請求人の申告における適用補正率に同じ。)
(注6) 傾斜度3度以下の宅地造成費 1当たり6,000円
(請求人の申告における計上額に同じ。)
(注7) セットバック部分の地積は以下のとおり算定した。
○○m(間口距離)×○○m(奥行距離)=○○○○
(請求人の申告における計算地積に同じ。)