別表7

審判所算定による本件各土地の相続税評価額
相続税評価額 算定根拠
本件A土地
○○○○円
77,000円(A)×0.35(B)×○○○○平方メートル(C)−○○○○円(D)=○○○○円
(A)本件A土地の正面路線価
(B)広大地補正率(注1)
(C)本件A土地の地積
(D)本件A土地に係る発掘調査費用(注2)
本件B土地
○○○○円
77,000円(A)×0.35 (B)×○○○○平方メートル(C)−○○○○円(D)=○○○○円
(A)本件B土地の正面路線価
(B)広大地補正率(注1)
(C)本件B土地の地積(注3)
(D)本件B土地に係る発掘調査費用(注2)
本件C土地
○○○○円
(75,000円(A)×1.00(B)×0.95(C)−6,000円(D))×○○○○平方メートル(E)ニアリーイコール○○○○円
○○○○円−(○○○○円×○○○○平方メートル(F)÷○○○○平方メートル(E)×0.7(G))ニアリーイコール○○○○円
○○○○円−○○○○円(H)=○○○○円
(A)本件C土地の正面路線価
(B)奥行価格補正率(注4)
(C)不整形地補正率(注5)
(D)宅地造成費(注6)
(E)本件C土地の地積
(F)セットバックを必要とする部分の地積(注7)
(G)セットバックを必要とする部分の控除割合
(H)本件C土地に係る発掘調査費用(注2)
合計
○○○○円
○○○○円+○○○○円+○○○○円=○○○○円

(注1) 広大地補正率は地積が5,000平方メートル超えるため、下限である0.35を適用した。

(注2) 発掘調査費用については、別表6のとおりである。

(注3) 本件B土地の地積は、別表5のとおりである。

(注4) 地区区分が普通住宅地区で奥行距離○○mの場合の奥行価格補正率は、1.00である。

(注5) 不整形地補正率は以下のとおり算定した。
想定整形地 ○○m(想定間口距離)×○○m(想定奥行距離)=○○○○平方メートル
かげ地割合 (○○○○平方メートル−○○○○平方メートル)÷○○○○平方メートル=29.11%
普通住宅地区 地積区分B 0.95
間口距離○○m、奥行距離○○m 間口狭小補正率1.00、奥行長大補正率1.00
1 0.95(不整形地補正率)×1.00(間口狭小補正率)=0.95
2 1.00(奥行長大補正率)×1.00(間口狭小補正率)=1.00
12のため、不整形地補正率は、0.95
(請求人の申告における適用補正率に同じ。)

(注6) 傾斜度3度以下の宅地造成費 1平方メートル当たり6,000円
(請求人の申告における計上額に同じ。)

(注7) セットバック部分の地積は以下のとおり算定した。
○○m(間口距離)×○○m(奥行距離)=○○○○平方メートル
(請求人の申告における計算地積に同じ。)

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