別紙

関係法令の要旨

イ 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨を規定し、同項第9号は、「課税資産の譲渡等」とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう旨規定している。
ロ 消費税法第4条《課税の対象》第1項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法により消費税を課す旨規定している。
ハ 消費税法第6条《非課税》第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない旨規定している。
ニ 消費税法第28条《課税標準》第1項は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする旨、また、対価の額とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とする旨規定している。
ホ 消費税法別表第1《第6条関係》第2号には、消費税を課さないものとして、金融商品取引法第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡を掲げている。
ヘ 施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第1項第2号は、「金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)」は、上記イの資産の譲渡等に該当する旨規定している。
ト 施行令第9条《有価証券に類するものの範囲等》には、消費税法別表第1第2号に規定する消費税を課さない有価証券に類するものとして、第1項(平成19年3月30日政令第87号改正前のもの。)第2号に、「法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分」を、また、同項第4号に「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」を掲げている。
チ 施行令第45条《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額》第1項は、上記ニの「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額」は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨、また、同条第2項第3号は、「金銭以外の資産の出資」の対価の額は、当該出資により取得する株式の取得の時における価額に相当する金額である旨規定している。

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