別表3

平成19年8月及び9月に支給を受けた給料等に係る差押禁止額(単位:円)
請求人が支給を受けた給料等の額 1 ○○○○
徴収法第76条
第1項第1号
給料等につき徴収される所得税に相当する金額 2 ○○○○
徴収法第76条
第1項第2号
給料等につき特別徴収の方法によって徴収される地方税に相当する金額 3 ○○○○
徴収法第76条
第1項第3号
給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額 4 ○○○○
徴収法第76条
第1項第4号
100,000円に生計を一にする親族等一人につき45,000円を加算した金額 5 145,000
徴収法第76条
第1項第5号
第1号ないし第4号の金額を控除した後の額
(12345)
6 ○○○○
第5号該当額(6×20/100) 7 ○○○○
給料等に係る差押禁止額(23457) 8 ○○○○

(注) 徴収法第76条第1項第1号ないし第5号の金額は、1.000円未満の端数を切り上げた金額である。

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