別紙

関係法令等

1 国税通則法(平成18年法律第10号による改正前のものをいい、以下「通則法」という。)第43条《国税の徴収の所轄庁》第1項は、国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定している。
2 所得税法第15条《納税地》は、所得税の納税地は、納税義務者が国内に住所を有する場合にはその住所地とする旨規定している。
3 所得税法第17条《源泉徴収に係る所得税の納税地》第1項は、給与等の支払をする者の源泉所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする旨規定している。
4 消費税法第20条《個人事業者の納税地》は、個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の納税地は、その個人事業者が国内に住所を有する場合にはその住所地とする旨規定している。
5 徴収法第76条《給与の差押禁止》第1項は、給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次の金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない旨規定している。

第1号 所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

第2号 地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税(以下。道府県民税及び市町村民税を併せて「地方税」という。)に相当する金額

第3号 健康保険法第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

第4号 滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法第12条(生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

第5号 その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)

6 徴収法第153条第1項は、税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる旨規定している。

第1号 滞納処分を執行することができる財産がないとき。

第2号 滞納処分を執行することによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

第3号 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。

7 徴収法第154条《滞納処分の停止の取消》第1項は、税務署長は、前条第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない旨規定している。
8 国税徴収法施行令第34条《給料等の差押禁止の基礎となる金額》第1項は、徴収法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料等の支給の基礎となった期間1月ごとに100,000円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき45,000円を加算した金額)とする旨規定している。
9 国税徴収法基本通達(以下「基本通達」という。)第153条関係3は、徴収法第153条第1項第2号に規定する「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(徴収法第76条第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう旨定めている。

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