別紙1

関係法令

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第34条《納付の手続》第1項は、国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。以下同じ。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない旨規定している。
2 通則法第37条《督促》第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定している。
3 通則法第60条《延滞税》第1項第5号は、納税者は、源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないときは、延滞税を納付しなければならない旨規定している。
 また、同条第2項は、延滞税の額は、前項各号に規定する国税の納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額とする旨規定している。
4 所得税法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》は、居住者に対し国内において給与等又は退職手当等の支払をする者は、当該支払をする者の事務所等につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間に当該事務所等において支払った給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額を、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに国に納付することができる旨規定している。
5 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条の6《給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例》第1項は、所得税法第216条に規定する承認を受けている者が、その年12月20日までに、この項の規定の適用を受ける旨等を記載した届出書を同条に規定する事務所等の所在地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書を提出した日の属する年以後の各年の7月から12月までの期間に当該事務所等において支払った同条に規定する給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額の納期限は、同条の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年1月20日とする旨規定している。
 また、措置法第41条の6第2項は、同条第1項の届出書の提出がされた日の属する年以後の各年において、当該届出書を提出した者につきその年の7月から12月までの期間に徴収した所得税の額を当該期間の属する年の翌年1月20日までに納付しなかった事実がある場合には、当該所得税の額の納期限は、同項の規定にかかわらず、当該期間の属する年の翌年1月10日とする旨規定している。
6 措置法第94条《延滞税の割合の特例》第1項は、通則法第60条第2項に規定する延滞税の年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条《権限》第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする旨規定している。
7 日本銀行国庫金取扱規定第35条の4第1項は、日本銀行は、徴収義務者から国税等に係る納付書及び計算書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書に集計表及び徴収義務者の提出した計算書を添えてこれを当該収納金を取り扱った国税収納命令官等に送付しなければならない旨規定している。

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