ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.77 >> (平21.6.12、裁決事例集No.77 143頁)
(平21.6.12、裁決事例集No.77 143頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1) 事案の概要
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、居宅サービスの利用料を医療費控除の対象として平成19年分の所得税の確定申告を行ったところ、原処分庁が、当該利用料は医療費控除の対象とならないとして更正処分を行ったことから、請求人がその全部の取消しを求めた事案である。
(2) 審査請求に至る経緯
平成19年分の所得税について、審査請求(平成21年1月8日請求)に至る経緯及び内容は、別表1のとおりである。
なお、以下、平成20年9月24日付でされた平成19年分の所得税の更正処分を「本件更正処分」という。
(3) 関係法令
所得税法第73条《医療費控除》第1項は、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定している。
(4) 基礎事実
イ 請求人と生計を一にする配偶者であるAは、平成18年1月26日、P県Q市から介護保険法第19条《市町村の認定》第1項に規定する要介護認定の更新を受けた。
なお、更新後の要介護認定の有効期間は、平成20年2月29日までとされた。
ロ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者である社会福祉法人Bは、平成18年2月28日、Aが利用する指定居宅サービス等の種類及び内容等を定めた居宅サービス計画を作成した(以下、この居宅サービス計画を「本件居宅サービス計画」という。)。
なお、本件居宅サービス計画上、Aが利用する居宅サービスは通所介護(介護保険法第8条第7項)とされ、訪問看護(同条第4項)、
訪問リハビリテーション(同条第5項)、
居宅療養管理指導(同条第6項)、
通所リハビリテーション(同条第8項)及び
短期入所療養介護(同条第10項)(以下、上記
から
までの各居宅サービスを併せて「医療系サービス」という。)は、いずれも本件居宅サービス計画に位置付けられていなかった。
ハ 平成19年において、Aは、社会福祉法人Bから通所介護及び福祉用具貸与の居宅サービスを受け、請求人は、当該居宅サービスの対価として、その利用料241,313円(以下「本件利用料」という。)を社会福祉法人Bに支払った。
なお、本件利用料の内訳は、別表2のとおりである。
(5) 争点
本件利用料は、医療費控除の対象となるか否か。
2 主張
原処分庁 | 請求人 |
---|---|
平成12年6月8日付課所4−11「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「本件個別通達」という。)は、居宅サービスの対価のうち「療養上の世話を受けるために特に依頼した者による療養上の世話の対価」として医療費控除の対象となる金額は、医療系サービスと併せて利用する![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aは、社会福祉法人BのケアマネージャーがAの主治医とも相談して作成した本件居宅サービス計画に基づいて、介護保険法第8条第7項及び介護保険法施行規則第10条《法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話》に規定する通所介護に該当する居宅サービスを受けており、当該居宅サービスに係る本件利用料は、所得税基本通達73−6《保健師等以外の者から受ける療養上の世話》に定める「療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話」の対価に該当するから、医療費控除の対象となる。 |