別紙

関係法令等の要旨

1 法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第1項は、内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
 また、同条第2項は、内国法人の有する資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、会社更生法又は金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額(これらの法律の規定に従って行う評価換えの場合にあっては、その減額した部分の金額)は、第1項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
2 法人税法施行令(平成18年政令125号による改正前のもの。以下同じ。)第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第2号は、有価証券に関する法人税法第33条第2項に規定する政令で定める事実について、同号イで上場有価証券等の価額が著しく低下したこと、同号ロで上場有価証券等以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと、同号ハで内国法人について会社更生法又は金融機関等の更正手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと、同号ニで内国法人について商法の規定による整理開始の命令があったことによりその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと及び同号ホでロからニまでに準ずる特別の事実とする旨規定している。
3 法人税法施行令第119条の2《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》第1項は、有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、移動平均法又は総平均法とする旨規定し、同項第1号は、移動平均法とは、有価証券をその銘柄の異なるごとに区分し、その銘柄を同じくする有価証券の取得をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう旨、同項第2号は、総平均法とは、有価証券を同項第1号と同様に区分し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう旨規定している。
4 法人税基本通達(平成19年3月13日付課法2−3・課審5−11による改正前のもの。以下同じ。)9−1−7《上場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、法人税法施行令第68条第1項第2号イに規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする旨定めており、また、注書きは、回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行う旨定めている。
5 法人税基本通達9−1−9《上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定》の(2)は、法人税法施行令第68条第1項第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」について、当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったことが該当する旨定めており、また、注書きでは、当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が増減資等を行っている場合には、その取得又は増減資等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は増減資等の直前における1株当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う旨定めている。
6 法人税基本通達9−1−10《外国有価証券の発行法人の資産状態の判定》は、外国法人の発行する有価証券につき法人税基本通達9−1−9の(2)により当該有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したかどうかを判定する場合には、原則として、当該有価証券を取得した日における当該発行法人の1株当たりの純資産価額(当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする。以下同通達において同じ。)と当該事業年度終了の日における当該発行法人の1株当たりの純資産価額の金額に基づいてその比較を行う旨定めている。
7 法人税基本通達9−1−11《上場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定》は、法人税法施行令第68条第1項第2号ロに掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について同通達9−1−7を準用する旨定めている。
8 法人税基本通達9−1−12《増資払込み後における株式の評価損》は、株式を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株を引き受けて払込みをした場合には、仮に当該発行法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人の株式については法人税法施行令第68条第1項第2号ロに掲げる事実はないものとする旨、ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りではない旨定めている。
9 法人税基本通達9−1−13《上場有価証等以外の株式の価額》は、上場株式等以外の株式につき法人税法第33条第2項の規定を適用する場合の当該株式の価額は、1売買実例のあるもの、2公開途上にある株式で公募等が行われるもの及び3売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるものに該当しないものにつき、その(4)において、その株式の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とする旨定めている。

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