別紙1

関係法令等の要旨

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 評価基本通達関係
(1) 評価基本通達7−2《評価単位》は、雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地を評価の単位とし、いずれの用にも供されていない一団の雑種地については、その全体を「利用単位となっている一団の雑種地」とする旨定めている。
(2) 評価基本通達13《路線価方式》は、路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、評価基本通達15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう旨定めている。
(3) 評価基本通達24−4は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条《定義》第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものの価額は、原則として、その広大地が路線価地域に所在する場合は、その広大地の面する路線の路線価に、次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額に広大地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。

広大地補正率=0.6−0.05× 広大地の地積
1,000平方メートル

(4) 評価基本通達27《借地権の評価》は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合(以下「借地権割合」という。)を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。
 なお、ただし書において、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない旨定めている。
(5) 評価基本通達28《貸家建付借地権等の評価》は、貸家の敷地の用に供されている借地権の価額は、評価基本通達27により評価した借地権の価額から当該借地権の価額に借家権割合、賃貸割合を連乗して計算した価額を控除した価額によって評価する旨定めている。
(6) 評価基本通達94《借家権の評価》は、借家権の価額は借家権の目的となっている家屋の価額に国税局長が定める借家権割合(以下「借家権割合」という。)と賃貸割合を連乗して計算した価額によって評価する旨定めている。
(7) 評価基本通達185《純資産価額》は、評価基本通達179《取引相場のない株式の原則》の「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産を評価基本通達に定めるところにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額及び評価基本通達186−2《評価差額に対する法人税額等に相当する金額》により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする旨定めている。
(8) 評価基本通達189−2《比準要素数1の会社の株式の評価》は、評価基本通達189《特定の評価会社の株式》の(1)の「比準要素数1の会社の株式」の価額は、評価基本通達185の本文の定めにより計算した1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)により計算する(以下「純資産価額方式」という。)旨定めている。
 なお、ただし書において、比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lの割合を0.25として、評価基本通達179で定める中会社の株式の価額を求める次の算式(以下「併用方式」という。)によって評価することができる旨定めている。

類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1−L)

3 相続税法基本通達3−20《弔慰金等の取扱い》は、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等について、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、当該弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額は弔慰金等に相当する金額として取り扱い、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第2号に規定する退職手当金等に該当しないものとする旨定めている。

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