別紙

関係法令の要旨

1 国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第12号は、登録免許税の納税義務は登記等の時に成立するとし、同条第3項第5号は、登録免許税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨をそれぞれ規定している。
2 登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項は、同法の別表第三の第1欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第3欄に掲げる登記等(同表の第4欄に財務省令で定める書類の添付があるものに限る旨の規定がある登記等にあっては、当該書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない旨規定している。
3 登録免許税法別表第三の12第3欄第1号は、非課税の登記等は、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条《境内建物及び境内地の定義》に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記とする旨規定している。
4 登録免許税法別表第三の12第4欄は、同第3欄の第1号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る旨規定している。
5 登録免許税法施行規則(平成20年財務省令第28号による改正前のものをいう。)第4条第1号は、上記4にいう財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が登録免許税法別表第三の12第3欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地の都道府県知事(地方自治法第252条の17の2《条例による事務処理の特例》第1項の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあっては、当該市町村の長)の書類(以下「本件非課税証明書」という。)と規定している。

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