別紙

関係法令等

1 消費税法(平成19年法律第20号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第10号は、外国貨物とは、関税法第2条第1項第3号《定義》に規定する外国貨物をいう旨規定している。
2 消費税法第7条《輸出免税等》第1項本文、同項第1号及び第2号は、事業者(同法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び外国貨物の譲渡又は貸付け(第1号に掲げる資産の譲渡又は貸付に該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第8条第1項第2号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く。)に該当するものについては、消費税を免除する旨規定している(以下、この規定による消費税の免税措置を「輸出免税」という。)。
3 消費税法第7条第2項は、同条第1項の規定は、その課税資産の譲渡等が本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、または、外国貨物の譲渡又は貸付けに該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない旨規定している。
4 消費税法施行規則(平成17年財務省令第36号による改正前のもの。)第5条《輸出取引等の証明》第1項本文及び同項第1号は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、輸出として行われる資産の譲渡等につき、当該資産の輸出に係る保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、輸出した事業者の氏名又は名称その他特定の事項が記載されたものを、同項第4号は、外国貨物の譲渡等につき、当該資産の譲渡等を行った相手方との契約書その他の書類で、当該資産の譲渡等を行った事業者及び相手方の氏名又は名称その他特定の事項が記載されたものを、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存することにより証明がされたものとする旨規定している。
5 消費税法基本通達9−1−1《棚卸資産の譲渡の時期》は、棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする旨定めている。
6 消費税法基本通達9−1−2《棚卸資産の引渡しの日の判定》は、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする旨定め、この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる旨定めている。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
7 関税法(平成19年法律第20号による改正前のもの。以下同じ。)第2条《定義》第1項第2号は、輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう旨、同項第3号は、外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう旨、及び同項第4号は、内国貨物とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう旨それぞれ規定している。
8 関税法施行令第58条《輸出申告の手続》は、輸出しようとする貨物についての関税法第67条の規定による申告は、貨物の品名、数量及び価格その他特定の事項を記載した輸出申告書を税関長に提出してしなければならないとし、ただし、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときは、口頭で申告させることができる旨規定している。
9 関税法基本通達(平成17年6月16日改正前のもの。以下同じ。)67−2−7《旅具通関扱いをする輸出貨物》は、本邦から出国する旅客又は船舶若しくは航空機の乗組員が携帯(別送を含む。)して輸出する貨物及び船長、機長又は出国者に託して輸出される貨物(託送品)で同通達が定める要件を満たすものについては、関税法基本通達67−2−8《旅具通関扱いをする貨物の輸出申告》の定めるところにより、旅具通関扱いをするものとする旨定めている。
10 関税法基本通達67−2−8は、旅具通関扱いをする貨物の輸出申告について、携帯品又は別送品の場合は、口頭による申告(携帯品又は別送品が自動車等の場合を除く。)とし、旅客等が携帯して輸出する自動車等については、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」2通(原本、許可書用)を提出することにより申告させ、輸出を許可したときは1通を許可書として申告者に交付する旨を定め、託送品の場合又は携帯品若しくは別送品であって旅客が輸出許可書の発給を要求する場合は、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」2通を提出することにより申告させ、輸出の許可を行ったときは、うち1通にその旨を記載して申告者に交付する旨定めている。

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