別紙1

関係法令の要旨

1 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、同法第65条第1項の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税に代え、その基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
2 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
3 消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等(以下「帳簿等」という。)を保存しない場合には、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合を除き、当該保存がない課税仕入れの税額については、同条第1項の仕入税額控除を適用しない旨規定している。
4 消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、1課税仕入れの相手方の氏名又は名称、2課税仕入れを行った年月日、3課税仕入れに係る資産又は役務の内容、及び4課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定している。
5 消費税法第30条第9項第1号は、同条第7項に規定する請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で、1書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、及び5書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称が記載されているものをいう旨規定している。
6 消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項は、消費税法第30条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第7項に規定する帳簿等を整理し、帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない旨規定している。

トップに戻る