別紙1

関係法令等の要旨

1 徴収法第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
2 国税徴収法基本通達(以下「徴収法基本通達」という。)第39条関係12《受けた利益が金銭以外のものである場合》の(6)は、そのロにおいて、その物の譲受けのために支払った費用及びこれに類するもののうち、その物の譲受けと直接関係のあるものの額(例えば、契約に要した費用、不動産取得税、登録免許税等(これらの租税に係る附帯税を除く。)があるが、保管料、譲受人に課された固定資産税、その譲受けを基因として課された市町村民税はこれに当たらない(昭和51.10.8最高判参照)。)を控除する旨、また、同(7)は、上記(6)の費用には、その金額が確定していなくても、その存在が確実と認められるものについては、納付通知書を発する時の現況によって確実と認められる範囲の金額を含めるものとする旨、それぞれ定めている。
3 相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》第1項は、贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る。以下同じ。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において65歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、同法第二章第三節(相続時精算課税)の適用を受けることができる旨、同条第2項は、同条第1項の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同法第28条《贈与税の申告書》第1項の期間内に同法第21条の9第1項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨、同条第3項は、同条第2項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、同法第二章第二節及び第三節の規定により、贈与税額を計算する旨、また、同条第5項は、同条第2項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る同条第1項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなった場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同条第3項の適用がある旨、それぞれ規定している。
4 相続税法第21条の16第1項は、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を、当該特定贈与者から相続により取得したものとみなして相続税の計算を行う旨規定している。

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