別紙2

本件事業譲渡に係る契約書(要旨)

1 本件滞納者は、本件事業譲渡日をもって同者の事業を請求人に譲渡する(第1条)。
2 本件滞納者から請求人に譲渡する財産は、本件事業譲渡日現在の本件滞納者の事業に関する債権債務を含む財産の一切(ただし、一部の資産及び負債を除く。)とする(第2条第1項)。
3 譲渡財産の引渡時期は、本件事業譲渡日とする(第3条)。
4 本件滞納者及び請求人は、本件事業譲渡の前日までにそれぞれ株主総会を開催し、本件事業譲渡に係る契約の承認を求めるものとする(第10条)。
5 請求人は、本件滞納者に対し、本件事業譲渡日に○○○○円を本件事業譲渡の代金として支払う(第11条)。

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