別紙

関係法令の要旨

《所得区分関係》
1 所得税法第26条《不動産所得》第1項は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう旨規定している。
2 所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項第2号は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が受ける当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする旨規定している。

《平均課税関係》
1 所得税法第2条《定義》第1項第24号は、臨時所得は役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう旨規定している。
2 所得税法施行令第8条《臨時所得の範囲》第3号は、上記1に規定する政令で定める所得として、一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなった者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る3年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得を挙げている。
3 所得税法第90条《変動所得又は臨時所得の平均課税》第1項は、居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には平均課税を適用する旨、同条第4項は、平均課税の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り適用する旨、同条第5項は、税務署長は確定申告書の提出がなかった場合又は第4項の記載がない確定申告書の提出があった場合にあっても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、平均課税の適用を認める旨規定している。

《その他》
 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項は、個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、当該譲渡による譲渡所得については、他の所得と区分して計算することとし、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(以下「分離長期譲渡所得」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす旨規定している。

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