別紙

関係法令の要旨

1 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする旨規定している。
2 所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項は、事業所得等を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定し、その他政令で定める事由として、所得税法施行令第141条《必要経費に算入される損失の生ずる事由》第1号は、販売した商品の返戻又は値引きにより収入金額が減少することとなったこと、同条第3号は、事業所得等の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこととする旨規定している。
3 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第6号は、罰金及び科料並びに過料は、その者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。
 また、同項第7号は、損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるものは、その者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定し、所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前のもの。以下同じ。)第98条の2《必要経費に算入されない損害賠償金の範囲》は、政令で定める損害賠償金について、事業所得等を生ずべき業務に関連して故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする旨規定している。
4 所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》は、事業所得等を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る費用又は損失でその事業を廃止しなかったならばその年分以後の各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、その金額は政令で定めるところにより、事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する旨規定し、所得税法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》は、政令の定めとして、まず、事業を廃止した年分の総所得金額等を限度として、その費用又は損失の金額をその年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入し、次いで、その残余の金額につき、その年の前年分の総所得金額等を限度としてその前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定している。
5 所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項は、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたものは除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
6 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。
7 所得税基本通達45−7《損害賠償金に類するもの》は、所得税法第45条第1項第7号かっこ内に規定する「これに類するもの」には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目のいかんを問わず、他人に与えた損害を補てんするために支出する一切の費用が含まれる旨定めている。
8 健康保険法第58条《不正利得の徴収等》第3項は、保険者は、保険医療機関が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該医療保険機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる旨規定している。
9 国民健康保険法第65条《不正利得の徴収等》第3項は、保険者は、保険医療機関が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該医療保険機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる旨規定している。

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