別紙1

関係法令等の要旨

1 措置法第31条の3第1項は、個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下「建物等」という。)でその年の1月1日において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が10年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡をした場合には、同法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する課税長期譲渡所得が60,000,000円以下である場合に課する所得税の額は、100分の10に相当する金額とする旨規定している。
2 措置法第35条第1項は、個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、課税長期(短期)譲渡所得金額の計算上、30,000,000円と当該資産の譲渡に係る長期(短期)譲渡所得の金額とのいずれか低い金額を控除する旨規定している。
3 租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項及び第23条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(第20条の3第2項の規定を準用)は、措置法第31条の3第2項第1号及び第35条第1項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供している家屋(当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る。)とし、その者がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限る旨規定している。
4 租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)31の3−7《店舗兼住宅等の居住部分の判定》は、その居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分のある家屋に係るその居住の用に供している部分及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちその居住の用に供している部分は、次により判定する旨定めている。
(1) 当該家屋のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
平成21年11月20日裁決、裁決事例集No.78の289頁、別紙1(1)計算式
(2) 当該土地等のうちその居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
平成21年11月20日裁決、裁決事例集No.78の289頁、別紙1(2)計算式
5 行政手続法第32条《行政指導の一般原則》第2項は、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない旨規定している。
6 行政手続法第35条《行政指導の方式》第1項は、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない旨規定している。

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