別紙1

関係法令の要旨

1 平成16年法律第76号による改正前の再生法
(1) 第84条《再生債権となる請求権》第1項は、再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、再生債権とする旨規定している。
(2) 第86条《再生債権者の手続参加》第2項は、破産法第24条から第29条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する旨規定している。
(3) 第178条《再生債権の免責》は、再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる旨規定している。
2 平成16年法律第75号による廃止前の破産法
(1) 第24条は、「数人カ各自全部ノ履行ヲ為ス義務ヲ負フ場合ニ於テ其ノ全員又ハ其ノ中ノ数人カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ債権者ハ破産宣告ノ時ニ於テ有スル債権ノ全額ニ付各破産財団ニ対シ破産債権者トシテ其ノ権利ヲ行フコトヲ得」と規定している。
(2) 第26条第1項は、「数人カ各自全部ノ履行ヲ為ス義務ヲ負フ場合ニ於テ其ノ全員又ハ其ノ中ノ数人若ハ一人カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ破産者ニ対シテ将来行フコトアルヘキ求償権ヲ有スル者ハ其ノ全額ニ付破産債権者トシテ其ノ権利ヲ行フコトヲ得但シ債権者カ其ノ債権ノ全額ニ付破産債権者トシテ其ノ権利ヲ行ヒタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定している。
 また、同条第2項は、「前項但書ノ場合ニ於テ前項ノ求償権ヲ有スル者カ弁済ヲ為シタルトキハ其ノ弁済ノ割合ニ応シテ債権者ノ権利ヲ取得ス」と規定している。
3 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の売上原価等、販売費、一般管理費その他の費用及び資本等取引以外の取引に係る損失の額とし、同条第4項は、損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。

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