別紙2

当事者の主張
原処分庁 請求人
 次の理由から、本件保証債務の金額は、本件事業年度において、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。  次の理由から、本件保証債務の金額は、本件事業年度において、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
(1) Dらは、本件再生手続が開始される以前に既に連帯保証人となっていたことから、本件保証債務の履行に伴う求償権は、本件再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であり、本件再生手続における再生債権に含まれるので本件再生計画の効力が及ぶことになり、請求人は、本件保証債務の履行に伴う求償債務(以下「本件求償債務」という。)について、本件再生計画の認可の決定が確定したことにより責任を免れることになる。 (1) 別除権を有するC銀行及びE銀行は、平成16年3月○日の再生計画の認可決定後に担保物の処理を行い、その結果不足額について連帯保証人であるDらに保証を求め支払義務が確定したものであり、連帯保証人が弁済した本件保証債務の金額については、請求人に対し求償権が発生する。
 したがって、請求人は、本件再生計画の認可の決定が確定したことにより、本件求償債務を免れるものではない。
(2) 法人税法上「損金」とは、資本等取引以外の取引で純資産の減少の原因となる支出その他経済的価値の減少をいうものと解されるところ、本件求償債務については、本件再生計画により既に免責された債務であるため、請求人に支払義務が生じることはなく、請求人の純資産が減少したということはできない。 (2) 請求人が、本件求償債務について、連帯保証人に対し自らの支払能力に応じて弁済することは、債務者として当然のことであり、連帯保証人に対し飽くまでも支払義務がある。
(3) 請求人が、平成18年4月期において、本件再生計画に基づき免責されたC銀行及びE銀行に係る債務免除益を計上した事実は、本件求償債務の金額が損金の額に算入できるか否かとは、無関係である。 (3) 請求人は、本件再生計画に基づき免責されたC銀行及びE銀行からの債務について、平成18年4月期においてこれを消滅させ、債務免除益として益金の額に算入しているところ、これとは反対に、免責された債務と裏腹の関係にある本件求償債務について、平成20年4月30日付でこれを損失と認識し、損金の額に算入することは当然のことである。

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