別紙1

関係法令等

法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)第92条《解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準》
 内国法人である普通法人又は協同組合等(以下この章において「内国普通法人等」という。)が解散(合併による解散を除く。以下この章において同じ。)をした場合における清算所得に対する法人税の課税標準は、解散による清算所得の金額とする。

法人税法第93条《解散による清算所得の金額の計算》

(第1項)
 内国普通法人等の解散による清算所得の金額は、その残余財産の価額からその解散の時における資本金等の額(連結事業年度終了の日に解散した場合(次項において「連結事業年度末解散の場合」という。)には、連結個別資本金等の額)と利益積立金額等との合計額を控除した金額とする。

(第2項)
 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

第1号 解散の時における利益積立金額(連結事業年度末解散の場合には連結個別利益積立金額とし、その解散に基因して政令で定める金額が生ずる場合には当該金額を含む。)

第2号 清算中に受けた第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(同条第3項の規定に該当するものを除く。)がある場合には、次に掲げる金額の合計額
イ 第23条第1項に規定する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払った負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の100分の50に相当する金額
ロ 第23条第1項に規定する関係法人株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払った負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
ハ 第23条第1項に規定する連結法人株式等に係る当該配当等の額

第3号 第26条第1項第2号から第4号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第2項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取った附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第5項に規定する損金の額に算入されなかったものの額で清算中に還付を受けたものの合計額

法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》

(第1項) 省略

(第2項)
 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

法人税基本通達(平成19年12月7日課法2−17及び課審5−31による改正前のもの。以下同じ。)4−1−5《上場有価証券等以外の株式の価額》
 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。

(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額
(2) 公開途上にある株式(証券取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4−1−5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 証券取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額
(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

法人税基本通達4−1−6《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》
 法人が、上場有価証券等以外の株式(4−1−5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき財産評価基本通達の178から189−7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189−3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は証券取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

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