別紙3

 投資有価証券の価額の過少計上額○○○○円
 貴法人は、残余財産確定の日(平成19年2月○日)における財産であるH社の株式13,360株の価額を平成18年12月22日改正前の財産評価通達188−2に定められた算式(以下「旧配当還元方式」といいます。)により計算し、1株当たり○○○○円、総額○○○○円(○○○○円×13,360株)と算定しています。
 しかしながら、旧配当還元方式は平成18年分以前の取引相場のない株式の価額について同族株主以外の株主で持株数の少ない者が評価する方法であり、貴法人は、平成14年7月○日に分社型分割制度を利用して貴法人とE社がそれぞれの事業を分割し共同で設立したH社の株主であり、また、H社株式を保有することにより貴法人が属する企業グループがH社に取締役を派遣し経営に関与していることから、貴法人が旧配当還元方式によりH社株式を評価することは課税上弊害があると認められます。
 したがって、残余財産確定の日におけるH社株式の価額として同日の直前のH社の事業年度終了の日(平成18年3月31日)におけるH社の純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額を算定するのが相当と認められます。
 残余財産確定の日におけるH社株式の価額は、H社の平成18年3月31日現在の貸借対照表に計上されている資産及び負債を次の1から4までに記載した方法により再評価して算定すると、1株当たり○○○○円、総額○○○○円となりましたので、貴法人が算出した金額○○○○円との差額○○○○円を財産の価額に加算しました。
1 貴法人は分割に際し移転する土地を平成13年の路線価に基づき評価し評価額を算出していますので、H社が平成18年3月31日現在において保有する土地(E社から承継した土地を含みます。以下同じ。)についても平成18年の路線価に基づき評価を行い、算出した再評価額の合計額○○○○円をH社が保有する土地の価額としました。
2 H社が保有する土地に係る会計上の繰延税金負債の額は○○○○円ですが、上記1の再評価後の当該土地に係る繰延税金負債の額は、当該土地の再評価額○○○○円と帳簿価額○○○○円との差額○○○○円に実効税率40.5%を乗じて計算した金額○○○○円となりました。
 これにより、H社の平成18年3月31日現在の貸借対照表に計上されている繰延税金負債の額○○○○円が○○○○円となりました。
3 平成18年3月31日現在の貸借対照表に計上されている貸倒引当金○○○○円及び債務保証損失引当金○○○○円は、いずれも将来の特定の損失の見積額であり債務として確定していませんので、ないものとしました。
4 上記1から3までに記載した資産及び負債以外のH社の資産及び負債は、平成18年3月31日現在の貸借対照表に計上されている金額を同日現在の資産及び負債の価額としました。

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