別紙1

関係法令等の要旨

消費税法

第2条

第1項

第8号 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。

第9号 課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

第4条

第1項 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

第9条

第1項 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、第5条《納税義務者》第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。

消費税法基本通達

5−1−1 消費税法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。

所得税法

第185条 賞与以外の給与等について所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、給与等の区分に応じた税額とする。

第204条

第1項 居住者に対し国内において報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

第205条

第1項 所得税法第204条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

第1号 所得税法第204条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金
 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額

民法

第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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