別紙2

当事者の主張
請求人 原処分庁
1 次のとおり、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当しない。
(1) 請求人においては、1決められた曜日、時間、場所、カリキュラムによって、本件講義を行わなければならなかった(拘束された)こと、2本件講義で使用する教材は、C社が作成した教材であったこと、3本件講義を行う前には、D校からC社が作成したビデオ教材を使用して予習をしておくよう指示されていたこと、4年に1回、C社の本校講師により、講義内容のチェックを受けていたこと、5年に1回は、○○で開催される講師研修を受講しなければならなかったことからすると、請求人は、本件講義をD校の指揮監督の下行っていたのであるから、役務の提供が独立して行われていたとはいえない。
 よって、請求人が、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない。
(2) また、本件契約書には、本件講師料が「消費税込」であることが示されていない。このことからしても、本件講義を行ったことは事業として行ったこととはいえない。
1 次のとおり、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。
 本件講師契約は、1年ごとに更改され、契約の更改の際に、講義料単価の交渉を行い、結果、請求人も自認するように講義料単価が値上げされている。
 また、本件講義の実施日程についてもD校が、請求人に日程案を提示し、請求人と協議の上、決定していたものと認められる。
 さらに、本件契約書には、当該契約書に定めない事項については、請求人とD校が協議の上、誠意をもって対処する旨が約されている。
 そして、請求人は、本件講師契約に基づき、本件基準期間に本件講義を99回行い、講義回数に応じた本件講師料を受け取っている。
 そうすると、請求人は、本件講師料を対価として本件講義を反復、継続、独立して遂行していたものと認められる。
2 以上によれば、本件講師料は、課税資産の譲渡等の対価には当たらず、本件基準期間における課税売上高は1,000万円以下になることから、請求人は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の適用がある事業者(以下「免税事業者」という。)に該当する。
 したがって、本件通知処分は違法であるから取り消すべきである。
2 以上によれば、本件講師料は、課税資産の譲渡等の対価に当たり、本件基準期間における課税売上高は1,000万円を超えることから、請求人は免税事業者に該当しない。
 したがって、本件通知処分は適法である。

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