ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.9.17、裁決事例集No.78 473頁)>> 別紙2
別紙2
請求人 | 原処分庁 |
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1 次のとおり、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当しない。 (1) 請求人においては、 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() よって、請求人が、本件講義を行ったことは、消費税法基本通達5−1−1に定める「独立して行われたこと」には当たらないから「事業として」行ったことには該当しない。 (2) また、本件契約書には、本件講師料が「消費税込」であることが示されていない。このことからしても、本件講義を行ったことは事業として行ったこととはいえない。 |
1 次のとおり、請求人が本件講義を行ったことは、消費税法第2条第1項第8号に規定する「事業として」行ったことに該当する。 本件講師契約は、1年ごとに更改され、契約の更改の際に、講義料単価の交渉を行い、結果、請求人も自認するように講義料単価が値上げされている。 また、本件講義の実施日程についてもD校が、請求人に日程案を提示し、請求人と協議の上、決定していたものと認められる。 さらに、本件契約書には、当該契約書に定めない事項については、請求人とD校が協議の上、誠意をもって対処する旨が約されている。 そして、請求人は、本件講師契約に基づき、本件基準期間に本件講義を99回行い、講義回数に応じた本件講師料を受け取っている。 そうすると、請求人は、本件講師料を対価として本件講義を反復、継続、独立して遂行していたものと認められる。 |
2 以上によれば、本件講師料は、課税資産の譲渡等の対価には当たらず、本件基準期間における課税売上高は1,000万円以下になることから、請求人は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項本文の適用がある事業者(以下「免税事業者」という。)に該当する。 したがって、本件通知処分は違法であるから取り消すべきである。 |
2 以上によれば、本件講師料は、課税資産の譲渡等の対価に当たり、本件基準期間における課税売上高は1,000万円を超えることから、請求人は免税事業者に該当しない。 したがって、本件通知処分は適法である。 |