別紙1

関係法令等の要旨

消費税法

第2条

第1項《定義》

第12号 課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。

第30条《仕入れに係る消費税額の控除》

第1項 事業者が、国内において行う課税仕入れについては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。)を控除する。

所得税法

第28条《給与所得》

第1項 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与等」という。)に係る所得をいう。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

第2条《用語の意義》

第1号 労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

第2号 派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。

第3号 労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うことをいう。

第5条《一般労働者派遣事業の許可》

第1項 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

第2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第2号 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

第3号 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

第4号 第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

第16条《特定労働者派遣事業の届出》

第1項 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第5条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

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