別紙2

当事者の主張
原処分庁 請求人
 請求人は、本件派遣労働者を雇用し、かつ、請求人が定める派遣社員就業規則(以下「本件就業規則」という。)等により、1本件派遣労働者に対する派遣業務の遂行方法に関する指示管理、2本件派遣労働者の始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び本件派遣労働者の労働時間を延長する場合又は休日に労働させる場合に関する指示管理、3本件派遣労働者の服務上の規律に関する事項等に関する指示管理を請求人自ら行っていることから、請求人は、自身の雇用する本件派遣労働者を、本件派遣先からその業務の遂行等に関する指揮命令を受けて、本件派遣先のための労働に従事させているものと認められ、さらに、請求人は、労働者派遣法第5条の規定に基づく労働者派遣事業の許可を受けていることからすれば、形式上はもとより実態上においても、請求人と本件派遣労働者との関係は雇用関係にあると認められる。
 したがって、本件金員は、請求人と本件派遣労働者との間における雇用関係に基づき労務の対価として支給されるものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。
 請求人は、本件派遣労働者と雇用契約は結んでいるものの、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において、派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべきである。
 したがって、本件金員は、本件派遣労働者から受けた労務の提供の対価として支払ったものではではなく、サービスの提供の対価として支払ったもので外注費であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等には該当しない。

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