ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 裁決事例集 No.78 >> (平21.10.14、裁決事例集No.78 488頁)>> 別紙2
別紙2
原処分庁 | 請求人 |
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請求人は、本件派遣労働者を雇用し、かつ、請求人が定める派遣社員就業規則(以下「本件就業規則」という。)等により、![]() ![]() ![]() したがって、本件金員は、請求人と本件派遣労働者との間における雇用関係に基づき労務の対価として支給されるものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。 |
請求人は、本件派遣労働者と雇用契約は結んでいるものの、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において、派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべきである。 したがって、本件金員は、本件派遣労働者から受けた労務の提供の対価として支払ったものではではなく、サービスの提供の対価として支払ったもので外注費であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等には該当しない。 |