別紙

関係法令

1 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。

2 法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする旨規定している。
第1号 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
第2号 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額
第3号 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
3 法人税法第22条第4項において、同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする旨規定している。
4 国税通則法(以下「通則法」という。)第68条《重加算税》第1項は、通則法第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、重加算税を課する旨規定している。
5 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項は、次の各号に掲げる更正又は賦課決定は、当該各号に定める期限又は日から3年を経過した日以後(法人税に係る更正については、第1号に定める期限又は日から5年を経過した日以後)においては、することができない旨規定している。
第1号 更正 その更正に係る国税の法定申告期限
第2号 課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があったものに係る賦課決定 当該申告書の提出期限
6 通則法第70条第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他の不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
第1号 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
7 平成16年法律第14号所得税法等の一部を改正する法律附則第17条《国税通則法の一部改正に伴う経過措置》第1項は、通則法第70条第1項の規定は、平成16年4月1日以後に同項第1号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する旨規定している。

トップに戻る