別紙

関係法令

1 通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号は、申告納税方式による国税の納付すべき税額は、納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する旨規定している。 
2 通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定している。 
3 通則法第66条《無申告加算税》第1項は、期限後申告書の提出があった場合には、当該納税者に対し、当該期限後申告により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定している。 
4 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長がした処分に不服がある者は、その処分をした税務署長に対する異議申立てをすることができる旨、同条第3項は、同条第1項第1号の規定による異議申立て(その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。 
5 通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立て(同法第75条第3項及び第5項(異議申立て後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。)は、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定している。 
6 相続税法第34条第4項は、財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価額に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる旨規定している。 
7 民法第549条《贈与》は、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる旨規定している。
8 民法第550条《書面によらない贈与の撤回》は、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができ、ただし、履行の終わった部分については、この限りでない旨規定している。

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