別紙

関係法令等の要旨

1 所得税法第234条《当該職員の質問検査権》第1項は、税務署等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者及び納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
2 消費税法第62条《当該職員の質問検査権》第1項は、税務署等の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務がある者及び納税義務があると認められる者等に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる旨規定している。
3 所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額等の更正をする場合には、その更正に係る通則法第28条《更正又は決定の手続》第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定している。
4 所得税法第37条《必要経費》第1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする旨規定している。
5 所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号は、居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものは、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない旨規定している。
6 所得税法施行令第96条《家事関連費》は、所得税法第45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする旨規定している。
(1) 家事関連費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分の金額に相当する経費(第1号)
(2) (1)に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事関連費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(第2号)
7 通則法第68条《重加算税》第1項は、通則法第65条《過少申告加算税》第1項の規定により過少申告加算税を課す場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
8 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項第1号は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた国税についての更正は、その更正に係る国税の法定申告期限から7年を経過するまで、することができる旨規定している。

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