別紙

関係法令の要旨

1 措置法第41条の5第1項は、個人の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、同法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項後段及び第3項第2号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第69条《損益通算》第1項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する旨規定している。
2 措置法第41条の5第4項は、確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前3年内の年において生じた居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額(この繰越控除の特例の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。以下同じ。)を有する場合において、当該個人がその年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有するときは、同法第31条第1項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、当該確定申告書に係る年分の長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する旨規定している。
3 措置法第41条の5第7項第1号は、同条における居住用財産の譲渡損失の金額とは、当該個人が、平成10年1月1日から平成21年12月31日までの期間内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下「譲渡資産」という。)の譲渡(以下「特定譲渡」という。)をした場合において、当該特定譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下「買換資産」という。)の取得をして当該取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう旨規定している。
イ 当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
ロ イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
4 通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号は、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する旨規定している。
5 通則法第60条《延滞税》第1項第2号は、納税者は、更正を受けた場合において、同法第35条《申告納税方式による国税等の納付》第2項の規定により納付すべき国税があるときは、延滞税を納付しなければならない旨規定している。
6 通則法第65条《過少申告加算税》第4項は、同条第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する旨規定している。
7 通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定している。

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