別紙

関係法令等

(有価証券評価損関係)
1 法人税法(平成21年法律第13号による改正前のものをいう。以下同じ。)第33条《資産の評価損の損金不算入等》第1項は、内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
2 法人税法第33条第2項は、内国法人の有する資産(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権を除く。)につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその評価換えをする必要が生じたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額(これらの法律の規定に従って行う評価換えの場合にあっては、その減額した部分の金額)は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨規定している。
3 法人税法施行令(平成21年政令第105号による改正前のものをいう。以下同じ。)第68条《資産の評価損が計上できる場合》第1項第2号は、上記2に規定する政令で定める事実については、次に掲げる事実(下記(1)及び(2)に掲げる事実並びに同(4)に掲げる事実(同(2)に掲げる事実に準ずる特別の事実に限る。)にあっては、これらの事実が生じたことによりその有価証券の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に限る。)である旨規定している。
(1) 法人税法施行令第119条の13《売買目的有価証券の時価評価金額》第1号から第3号までに掲げる有価証券(同施行令第119条の2《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》第2項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
(2) 上記(1)に規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
(3) 内国法人について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従ってその有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと。
(4) 上記(2)又は(3)に準ずる特別の事実
4 法人税基本通達9−1−7《上場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、上記3の(1)に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいう旨定めている。
5 法人税基本通達9−1−9《上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定》は、上記3の(2)に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する旨定めている。
(1) 当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。
イ 会社法の規定による特別清算開始の命令があったこと。
ロ 破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと。
ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
ニ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったこと。
(2) 当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。
 この場合においては、次のことに留意する。
イ 当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。
ロ 当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負(マイナス)であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。
6 法人税基本通達9−1−11《上場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定》は、法人税基本通達9−1−7については、上記3の(2)に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する旨規定している。
7 法人税基本通達9−1−12《増資払込み後における株式の評価損》は、株式を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株を引き受けて払込みをした場合には、仮に当該発行法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人の株式については上記3の(2)に掲げる事実はないものとする旨、ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りでないとする旨定めている。
(役員給与関係)
8 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げるものとする旨規定している。
(1) 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
(2) 上記(1)に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
(3) 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
9 法人税法第34条第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するものを除く。以下、この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
(1) その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(以下「定期同額給与」という。)
(2) その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与(以下「利益連動給与」という。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
(3) 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下、この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(イ) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(ロ) 政令で定める日までに、報酬委員会が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
(ハ) その内容が、上記(ロ)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第10項で定める要件
(イ) 上記イに規定する利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われる見込みであること。
(ロ) 損金経理をしていること。
10 法人税法第34条第2項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(上記9又は同条第3項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
11 法人税法第34条第5項は、上記9に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう旨規定している。
12 法人税法施行令第69条第2項は、上記9の(2)に規定する届出は、下記(1)に掲げる日(下記(2)に規定する臨時改定事由が生じた場合における下記(2)の役員の職務についてした下記(2)の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない旨規定している。
(1) 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」という。)の決議により上記9の(2)の役員の職務につき同(2)の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日(同日が当該事業年度開始の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同(2)の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
(2) 臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき上記9の(2)の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同(2)の定めがあった場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日
13 法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第3号は、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額は、上記10に規定する政令で定める金額に該当する旨規定している。
14 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》は、上記8の(2)の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする旨定めている。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
15 法人税基本通達9−2−14《事前確定届出給与の意義》は、上記9の(2)に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同(2)の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する旨定めている。
16 法人税基本通達9−2−15《確定額の意義》は、上記9の(2)の「確定額」には、現物資産により支給するもの、支給額の上限のみを定めたもの及び一定の条件を付すことにより支給額が変動するようなものは、これに含まれない旨定めている。
17 法人税基本通達9−2−16《職務の執行を開始する日》は、上記12の(1)の「職務の執行を開始する日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者(同日に退任する者を除く。)にあっては、当該定時株主総会の開催日となる旨定めている。

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