別紙

関係法令等

1 相続税法
 第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。 
2 評価基本通達
(1) 7《土地の評価上の区分》は、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する旨定めている。
(2) 25《貸宅地の評価》の(1)は、借地権の目的となっている宅地の価額は、評価基本通達11《評価の方式》から22−3《大規模工場用地の路線価及び倍率》まで、24《私道の用に供されている宅地の評価》、24−2《土地区画整理事業施行中の宅地の評価》、24−4《広大地の評価》及び24−6《セットバックを必要とする宅地の評価》から24−8《文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価》までの定めにより評価したその宅地の自用地としての価額から27《借地権の評価》の定めにより評価したその借地権の価額(評価基本通達27のただし書の定めに該当するときは、評価基本通達27に定める借地権割合を100分の20として計算した価額とする。)を控除した金額によって評価する旨定めている。
(3) 27は、借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権割合がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する旨定め、ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない旨定めている。
3 相当地代通達
(1) 1《相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合》は、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う取引上の慣行のある地域において、当該権利金の支払に代え、相当の地代(その土地の自用地としての価額に対しておおむね年6パーセント程度の地代をいう。相当地代通達3及び6において同じ。)を支払っている場合は、借地権を有する者については当該借地権の設定による利益はないものとして取り扱う旨定め、(注)の1において、相当の地代の額を計算する場合に限り、自用地としての価額は、評価基本通達25の(1)に定める自用地としての価額の過去3年間(借地権を設定し、又は借地権若しくは貸宅地について相続があった年以前3年間をいう。)における平均額によるものとする旨定めている。
(2) 3《相当の地代を支払っている場合の借地権の評価》は、借地権が設定されている土地について、相当の地代を支払っている場合において、権利金その他の一時金を支払っていない場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として評価する旨定めている。
(3) 6は、借地権が設定されている土地について、相当の地代を収受している場合において、権利金その他の一時金を収受していない場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額により評価する旨定めている。
4 法人税法
 第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定している。
5 法人税法施行令
 第137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》は、借地権若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金その他の一時金の収受に代え、当該土地の価額に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする旨規定している。
6 法人税基本通達(昭和44年5月1日直審(法)25、国税庁長官通達。ただし、平成2年1月23日直法2−1による改正前のもの。以下同じ。)等
 13−1−2《使用の対価としての相当の地代》及び「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」(平成元年3月30日直法2−2、国税庁長官通達。以下同じ。)は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が、当該土地の更地価額に対しておおむね年6パーセント程度のものであるときは、その地代は法人税法施行令第137条に規定する相当の地代に該当するものである旨定め、ここでいう土地の更地価額は、評価基本通達の第2章《土地及び土地の上に存する権利》の例により計算した価額若しくは当該価額の過去3年間(借地権を設定し、又は地代を改訂する年以前3年間をいう。)における平均額によることができる旨定めている。

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