別紙

関係法令の要旨

1 相続税法第27条《相続税の申告書》第4項は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者で申告書を提出すべき者が二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、当該申告書を共同して提出することができる旨規定している。
2 相続税法第31条《修正申告の特則》第1項は、同法第27条の規定による申告書を提出した者は、同法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2《寄与分》を除く。)の規定による相続分の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったことにより、既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる旨規定している。
3 相続税法第32条《更正の請求の特則》は、相続税について申告書を提出した者は、上記2の事由により当該申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額につき国税通則法第23条《更正の請求》第1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定している。
4 相続税法第35条第3項第1号は、税務署長は、上記3の更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続により財産を取得した他の者につき、その者の申告に係る課税価格又は相続税額が当該請求に基づく更正の基因となった事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格又は相続税額と異なることとなるときは、その者に係る課税価格又は相続税額を更正する旨規定している。

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