別紙

関係法令等

1 通則法第5条第1項は、相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があった場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法第951条(相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)を納める義務を承継する旨規定している。
2 徴収法第32条第1項は、税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない旨規定している。
3 徴収法第39条は、滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の1年前の日以後に、滞納者がその財産につき行った政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分(以下「無償譲渡等の処分」という。)に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う旨規定している。
4 民法第951条は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする旨規定している。
5 商法(平成20年法律第57号による改正前のもの。)第673条は、生命保険契約は当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約し、相手方がこれにその報酬を与うることを約することによってその効力を生ずる旨規定している。
6 国税徴収法施行令第14条《無償又は著しい低額の譲渡の範囲》は、徴収法第39条に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号(公共法人の定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする旨規定している。
7 国税徴収法基本通達(以下「徴収法基本通達」という。)第39条関係16は、徴収法第39条の「受けた利益」の額は、無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭であるときはその額を、金銭以外のものであるときは無償譲渡等の処分がされた時の現況によるそのものの価額を算定するところによる旨定めている。

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