別紙

関係法令等の要旨

消費税法

第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》

第1項 事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が5,000万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

消費税法施行令

第57条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》

第1項 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。

第1号 第一種事業 100分の90
第2号 第二種事業 100分の80
第3号 第三種事業 100分の70
第4号 第五種事業 100分の50

第5項 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第1号 第一種事業 卸売業をいう。
第2号 第二種事業 小売業をいう。
第3号 第三種事業 次に掲げる事業(前2号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。

イ 農業
ロ 林業
ハ 漁業
ニ 鉱業
ホ 建設業
ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)
ト 電気業、ガス業、熱供給業及び水道業

第4号 第五種事業 次に掲げる事業(前3号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。

イ 不動産業
ロ 運輸通信業
ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。)

第5号 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。

消費税法基本通達

13−2−7《加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義》
 消費税法施行令第57条第5項第3号(事業の種類)に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13−2−4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
 なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとする。

トップに戻る