別紙2

関係法令等

1 消費税法第2条《定義》第1項第9号は、課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、同法第6条《非課税》第1項の規定により消費税を課さないこととされているもの以外のものをいう旨規定している。そして、消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、同法別表第一に掲げるものには、消費税を課さない旨規定し、同法別表第一の第1号は、土地の譲渡及び貸付けを、同第13号は、住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付けを掲げている。
2 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が、国内において課税仕入れ等を行った場合は、当該課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を控除する旨規定し、同条第2項は、当該課税期間における課税売上割合(国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合をいう。以下同じ。)が100分の95に満たないときは、同条第1項の規定にかかわらず、同条第2項各号に定める方法により当該課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の合計額を計算する旨規定している。
 そして、消費税法第30条第2項第1号は、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき、1課税資産の譲渡等にのみ要するもの、2課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するもの及び3課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合には、当該課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の合計額は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額に、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法による旨規定している。
3 消費税法第33条《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整》は、事業者が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、当該課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者が第3年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは次の(2)に掲げる合計額から(1)に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは(1)に掲げる合計額から(2)に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する旨規定している。
(1) 第3年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額等(以下「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
(2) 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
4 消費税法第34条《課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》は、事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、当該課税仕入れ等の税額(以下「調整対象税額」という。)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日等から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する旨規定している。
(1) 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日等からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額に相当する消費税額
(2) (1)に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
(3) (2)に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
5 消費税法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》は、事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、当該課税仕入れ等の税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日等から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する旨規定している。
(1) 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日等からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額に相当する消費税額
(2) (1)に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
(3) (2)に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
6 消費税法基本通達(課税仕入れを行った日について)
(1) 11−3−1《課税仕入れを行った日の意義》は、消費税法第30条第1項第1号に規定する「課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる旨定めている。
(2) 9−1−13《固定資産の譲渡の時期》は、固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とし、同通達の注書は、本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、同通達9−1−2《棚卸資産の引渡しの日の判定》の例による旨定めている。
(3) 9−1−2は、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする旨定め、この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる旨定めている。
イ 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
ロ 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
7 消費税法基本通達(消費税法第30条第2項第1号に定める方法について)
(1) 11−2−12《課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義》は、消費税法第30条第2項第1号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいう旨定め、また、なお書において、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する旨定めている。
(2) 11−2−15《課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義》は、消費税法第30条第2項第1号に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみ要するものとは、同法第6条第1項の規定により非課税となる資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する旨定めている。
(3) 11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》は、課税期間中の仕入れに係る消費税額の合計額を消費税法第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合において、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れ等を行った日の状況により行う旨及び課税仕入れ等を行った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって同号の規定を適用することができる旨定めている。

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