別紙2

関係法令等

1 通則法第68条《重加算税》第1項は、第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨規定している。
2 通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項は、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、同条第1項から第4項の規定にかかわらず、その更正に係る国税の法定申告期限から7年を経過する日まで、することができる旨規定している。
3 国税通則法施行令第28条《重加算税を課さない部分の税額の計算》第1項は、通則法第68条第1項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて更正があったものとした場合におけるその更正に基づき通則法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする旨規定している。
4 法人税基本通達2−1−43《損害賠償金等の帰属の時期》は、他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める旨定めている。
5 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2−1国税庁長官通達。)6《仮払消費税等及び仮受消費税等の清算》は、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定の適用を受けたこと等により、課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする旨定めている。

トップに戻る