別紙3

本件法人税各更正処分に係る各通知書に記載された更正の理由の要旨

1 売上の計上漏れ、受取利息の計上漏れ
 貴社の○○○○事業部を調査したところ、本件貯金口座に貴社の売上先から入金がされていましたが、調査の結果、同預金は貴社の○○○○事業部副部長で生産管理部門、購買部門の責任者であったRが開設し、入出金の管理をしていたものであること、当該入金額は貴社の売上げの入金であることが判明しました。
 貴社は、当該口座に入金された金額について、売上げに計上していないことから、当該金額から仮受消費税を除いた金額及び同預金に係る受取利息の金額を売上げ及び受取利息の計上漏れとして当事業年度の所得金額に加算しました。
 なお、貴社は、当該売上げの計上漏れ及び受取利息の計上漏れの金額について同人から入金されておらず、当該金額に相当する資産減少損失が生じていることから損金の額に算入されますが、これと同時に同人に対する同額の返還請求権を取得しますので、同額が益金の額に算入されます。
2 (以下省略)

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