別紙

関係法令等の要旨

相続税法

第22条《評価の原則》
 この章(第3章 財産の評価)で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

評価通達

194−2
 医療法人に対する出資の価額は、178《取引相場のない株式の評価上の区分》の本文、179《取引相場のない株式の評価の原則》から181《類似業種》本文まで、182《類似業種の株価》から183−2《類似業種の1株当たりの配当金額等の計算》まで、184《類似業種比準価額の修正》の(2)、185《純資産価額》の本文、186《純資産価額計算上の負債》から186−3《評価会社が有する株式等の純資産価額の計算》まで、187《株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正》の(2)、189《特定の評価会社の株式》、189−2《比準要素数1の会社の株式の評価》から189−4《土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価》(185のただし書の定め及び188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》の定めを適用する部分を除く。)まで及び189−5《開業前又は休業中の会社の株式の評価》から192《株式無償交付期待権の評価》までの定めに準じて計算した価額によって評価する。
 この場合において、181の「評価会社の事業が該当する業種目」は同項の定めにより別に定める業種目のうちの「その他の産業」とし、189の(1)の「比準要素数1の会社の株式」に相当する医療法人に対する出資は、183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(2)又は(3)に定める「1株当たりの利益金額」又は「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」のそれぞれ金額のうち、いずれかが0であり、かつ、直前々期末を基準にして同項の定めに準じそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、いずれか1以上が0である評価対象の医療法人の出資をいい、180《類似業種比準価額》及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》の(1)のイに定める算式は、それぞれ次の算式による。
(1) 180に定める算式 (省略)
(2) 189−3の(1)のイに定める算式 (省略)

医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)

第44条《設立、定款・寄附行為》

第1項 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
第2項 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
第1号〜第4号(省略)
第5号 資産及び会計に関する規定
第6号 役員に関する規定
第7号 社団たる医療法人にあっては、社員たる資格の得喪に関する規定
第8号 解散に関する規定
第9号 定款又は寄附行為の変更に関する規定
第10号 (省略)

第54条《剰余金配当の禁止》

医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

第56条《残余財産の帰属、処分》

第1項 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

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