別紙

関係法令

1 消費税法第2条《定義》第1項第8号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨規定している。
2 消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除する旨規定している。
3 消費税法第30条第2項第2号は、同条第1項に規定する課税期間における課税売上割合が100分の95に満たず、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされていない場合には、課税仕入れに係る消費税額は、当該課税期間における課税仕入れに係る消費税に課税売上割合を乗じて計算した金額とする旨規定している。
4 消費税法第30条第6項は、同条第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう旨規定している。
5 消費税法施行令第2条《資産の譲渡等の範囲》第3項は、資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含む旨規定している。

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