ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例 >> 平成23年1月〜3月分 >> (平成23年3月28日裁決)>> 別紙4
別紙4
本件乙契約(要旨)
1 第1条第1項及び第3項 請求人は、本件土地を次の各号の目的によりN社に使用させる。N社は、本件乙契約が一時使用賃貸借であることを認諾し、本件土地において建物及びこれに類する構造物を一切構築せず、いかなる場合においても借地法の適用を主張しない。
(1) 無人時間貸駐車場機器の設置
(2) 同上機器運営用看板及び照明の設置
2 第2条 賃料は月額315,000円(消費税込み)とする。
3 第3条 賃貸借の期間は平成15年12月1日から平成17年11月30日までとする。
ただし、期間満了2か月前までに契約当事者双方から別段の意思表示がない場合は、本件乙契約は同一内容で1年間更新され、その後も同様とする。
4 第6条第3項 万一、N社の時間貸し利用者が、本件土地あるいは隣接の月ぎめスペース内に存する既存設備等に損害を与えた場合、N社は、これを自己の責任と負担により、補修・交換等の上、原状回復する義務を負う。
5 第7条第1項 本件乙契約が終了した時又はN社が同社の都合にて契約期間内に解約、解除の時は、同社は直ちに本件土地上に設置した設備等一切を撤去した上で原状回復し、速やかに請求人に対し本件土地を明け渡す。
ただし、請求人の了解がある場合、N社がなした設備等を請求人に無償で帰属させることができる。
なお、本書でいう「原状」とは、アスファルト舗装については整然と舗装された状態とし、また、駐車区画ラインについては本件土地に区画12台分の駐車ができるペイントを施した上、各区画に車止めも設置された状態を指すものとする。