(平成23年4月27日裁決)

《裁決書(抄)》

1 事実

(1) 事案の概要

 本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、平成20年分の所得税について、同年分において生じた純損失の金額を翌年以後に繰り越される純損失の金額として記載した青色の確定申告書をその提出期限後に原処分庁に提出し、翌平成21年分の所得税について、平成20年分において生じた純損失の金額に相当する金額を総所得金額の計算上控除した確定申告書を原処分庁に提出したところ、原処分庁が、平成20年分の所得税について、翌年以後に繰り越される純損失の金額を○○○○円とする旨の更正処分をするとともに、平成21年分の所得税について、平成20年分において生じた純損失の金額に相当する金額を総所得金額の計算上控除することはできないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対し、請求人が、平成20年分の青色の確定申告書をその提出期限後に提出したことには「やむを得ない事情」があるとして、原処分の全部の取消しを求め、また、仮に上記の「やむを得ない事情」があると認められなかったとしても、平成21年分の更正処分による納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事実があるとして、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた事案であり、争点は次の2点である。

  1. 争点1 所得税法第70条《純損失の繰越控除》第4項に規定する「やむを得ない事情」があるか否か。
  2. 争点2 国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事実があるか否か。

(2) 審査請求に至る経緯

 審査請求(平成22年11月4日請求)に至る経緯は、別表のとおりである。

(3) 関係法令

 別紙1のとおりである。

(4) 基礎事実

 次の事実については、請求人と原処分庁との間に争いがなく、当審判所の調査の結果によってもその事実が認められる。
イ 請求人は、昭和63年3月14日に、原処分庁に対し、昭和63年分以後の所得税の確定申告書及び修正申告書について、所得税法第143条に規定する青色申告をするための青色申告承認申請書兼青色専従者給与に関する届出書を提出した。
ロ 請求人は、平成20年中にゴルフクラブの会員権2件を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額○○○○円及び平成20年において生じた純損失の金額○○○○円を所得税法第70条第1項の規定に基づき翌年以後に繰り越される純損失の金額として記載した平成20年分の所得税の青色の確定申告書を、平成20年分の所得税の確定申告書の提出期限(平成21年3月16日)を経過した後の平成21年3月30日に、原処分庁に提出した。
 なお、当該青色の確定申告書には、請求人の平成20年分の所得税について、F税理士に税務代理を委任する旨の税務代理権限証書が添付されている。
ハ F税理士は、平成21年5月1日に、原処分庁に対して、請求人の平成20年分の青色の確定申告書の提出がその提出期限後となったのは、同税理士が自身の税理士事務所において使用していた業務用パソコン(以下「本件業務用パソコン」という。)が故障し、新製品に取り換えたところ過去のデータの使用不能等で作業の能率が極端に落ちたことなどの「やむを得ない事情」があり、所得税法第70条第4項かっこ書きの規定を適用し、平成20年において生じた純損失の金額を翌年以後に繰り越される純損失の金額として認めるよう求める旨の「上申書」と題する書面(以下「本件上申書」という。)を提出した。
ニ 原処分庁所属の担当職員は、F税理士から本件上申書が提出されたことを受けて、平成21年5月18日にF税理士に対して、請求人の平成20年分の青色の確定申告書がその提出期限後に提出されたことにつき「やむを得ない事情」があるとは認められず、また、本件上申書に対する書面による回答はできない旨の電話による説明をした。
ホ F税理士は、平成21年6月8日に、本件上申書に対する回答は税務署長が書面でするように求める旨の同月5日付の「要求書」と題する書面(以下「本件要求書」という。)を原処分庁に提出した。
ヘ 原処分庁所属の担当職員は、F税理士から本件要求書が提出されたことを受けて、平成21年6月11日にF税理士に対して、請求人の平成20年分の青色の確定申告書がその提出期限後に提出されたことにつき「やむを得ない事情」があるとは認められず、また、書面による回答はできない旨の電話による説明を再度行った。
ト 請求人は、平成21年8月26日、平成20年分の所得税について、青色事業専従者の給与の異動を理由として、翌年以後に繰り越される純損失の金額を○○○○円と記載した修正申告書を、原処分庁に提出した。
チ 請求人は、平成22年3月15日、平成21年分の所得税について、所得税法第70条第1項の規定に基づき、平成20年分において生じた純損失の金額に相当する金額○○○○円を総所得金額の計算上控除した確定申告書を、原処分庁に提出した。
 なお、当該確定申告書には、請求人の平成21年分の所得税について、F税理士に税務代理を委任する旨の税務代理権限証書が添付されている。

トップに戻る

2 主張

 別紙2のとおりである。

トップに戻る

3 判断

(1) 争点1 所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」があるか否か。

イ 法令解釈
 所得税法第70条第4項は、純損失の繰越控除規定を適用するための要件として、その本文において、純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であることを原則として規定した上で、同項かっこ書において、青色の確定申告書がその提出期限後に提出された場合であっても、税務署長において「やむを得ない事情」があると認める場合には、青色の確定申告書をその提出期限までに提出した場合に含むものと規定し、例外的に純損失の繰越控除規定を適用することを認めている。
 以上のような所得税法第70条第4項の規定の文言及び内容にかんがみると、同項の「やむを得ない事情」とは、天災、交通や通信の途絶その他の納税者の責めに帰すことができない外的事情など、その提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情をいうものであって、納税者の個人的事情又は主観的事情はこれに含まれないと解するのが相当である。
ロ F税理士の答述内容
 F税理士は、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書をその提出期限後に提出することとなった事情等について、要旨以下のとおり答述した。
(イ) 平成20年11月ころ、本件業務用パソコンが経年劣化によるハードディスクのモーターの破損により使用できなくなったため、F税理士は、平成20年11月21日に新しい業務用パソコンを購入し、以後その業務に使用している。
(ロ) F税理士は、以下のような理由から、平成20年分の所得税の確定申告書の提出に当たり、同税理士が関与している請求人以外の個人納税者の確定申告書の作成を請求人の所得税の青色の確定申告書の作成に優先して行った。
A F税理士は、本件業務用パソコンの代わりに新しく購入したパソコンでは過去に蓄積してきたデータが使用できず、平成20年分の所得税の確定申告書の作成に当たってはその作業能率が大幅に低下するため、同税理士が関与している個人納税者約30件の確定申告書のすべてをその提出期限までに提出することが困難であると判断したこと。
B F税理士は、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書の作成に当たり、ゴルフクラブの会員権を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額があり、確定申告書の作成作業が複雑になるので、請求人の所得税の青色の確定申告書の作成を同税理士が関与している他の個人納税者の確定申告書の作成に優先して行うと、他の多数の個人納税者の確定申告書の提出がその提出期限後となるおそれがあると考えたこと。
C F税理士は、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書の作成に当たり、ゴルフクラブの会員権を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額が生じていたため、請求人に納付すべき税額が生じないと認識していたこと。
(ハ) 上記(ロ)の結果、F税理士は、同税理士が関与している請求人以外の個人納税者の所得税の確定申告書はすべてその提出期限までに提出することができたものの、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書はその提出期限後に提出することとなった。
(ニ) F税理士は、純損失の繰越控除規定の適用を受けるには、純損失の金額が生じた年分の青色の確定申告書をその提出期限までに提出しなければならないこと及び「やむを得ない事情」があると認められる場合にはこの限りでない旨の規定があることは、平成20年分の所得税の確定申告の時期以前から当然に知っており、本件業務用パソコンの故障という事情は「やむを得ない事情」に該当するものと判断していた。
(ホ) F税理士は、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書を提出するまでに、本件業務用パソコンの故障という事情は「やむを得ない事情」に該当するのか、また、同申告書をその提出期限後に提出することとなっても純損失の繰越控除規定の適用を受けることができるのかについて、原処分庁に相談をしたことはなかった。
ハ 判断
(イ) 上記イのとおり、「やむを得ない事情」とは、天災、交通や通信の途絶その他の納税者の責めに帰すことができない外的事情など、その提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情をいうものであるところ、上記ロの(イ)及び(ロ)並びに1の(4)のハのとおり、請求人の税務代理人であるF税理士が答述する「やむを得ない事情」の具体的内容は、本件業務用パソコンが経年劣化によるハードディスクのモーターの破損により使用できなくなり、新しく購入した業務用パソコンでは過去に蓄積してきたデータが使用できず、平成20年分の所得税の確定申告書の作成に当たってはその作業能率が大幅に低下するため、同税理士が関与している個人納税者の確定申告書のすべてをその提出期限までに提出することが困難であると判断し、他方で、請求人については、譲渡所得の損失の金額が生じていたため、納付すべき税額が生じないと認識しており、請求人に係る純損失の繰越控除規定の適用について「やむを得ない事情」に該当するものと判断したことから、請求人以外の個人納税者の確定申告書の作成を優先して行ったなどというものである。F税理士の答述する上記の事情は、請求人の税務代理人であるF税理士ひいては請求人の個人的、主観的事情にとどまるものであって、請求人ないしその税務代理人であるF税理士においてその提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情には該当しないというべきである。
(ロ) 請求人はこの点につき、所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」については、納税者の担税力の復活を図るという純損失の繰越控除規定の立法趣旨を踏まえて、純損失の繰越控除規定が暦年課税の例外規定だからこそ、幅広く解釈すべきであるところ、パソコンは税理士業の事務処理の必需品であり、業務用パソコンの故障は税理士の事務処理に多大な影響を及ぼすものであって、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書をその提出期限後に提出したのは、本件業務用パソコンが故障したことに基因しているのであるから、所得税法第70条第4項の「やむを得ない事情」がある旨主張する。
 しかしながら、請求人の主張する純損失の繰越控除規定の立法趣旨をしんしゃくしても、上記イのとおり、「やむを得ない事情」とはその提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情をいうものと解されるのであって、「やむを得ない事情」を幅広く解釈すべきとする請求人の主張を採用することはできない。のみならず、請求人の主張によれば、本件業務用パソコンの故障が発生したのは、上記ロの(イ)のとおり、平成20年分の所得税の確定申告書の提出期限の約4か月前の平成20年11月であり、請求人の主張するその余の事情をしんしゃくしてもなお、請求人及びF税理士において、平成20年分の青色の確定申告書をその提出期限までに提出することができるように対処することが不可能又は著しく困難であったとまでは認め難い上、上記ロの(ロ)ないし(ホ)の答述のとおり、請求人の税務代理人であるF税理士は、事前に原処分庁に相談をすることなく、本件業務用パソコンの故障は「やむを得ない事情」に当たるものと速断し、納付すべき税額が発生する他の個人納税者の所得税の確定申告書の作成を優先した結果として、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書をその提出期限後に提出することとなったというのであるから、請求人ないしF税理士において、その提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情があると認めることはできない。
(ハ) また、請求人は、所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」に関する原処分庁の主張は、国税通則法第66条第1項の無申告加算税のゆうじょ規定の「正当な理由があると認められる場合」の解釈と同様の解釈をするものであるが、これらの法令の規定の文言は異なっているのであるから異なる取扱いをすべきであると主張する。
 しかしながら、所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」とは、その規定の文言及び内容に照らし、その提出期限までに青色の確定申告書を提出することを不可能とする真にやむを得ない客観的な事情をいうものと解すべきことは、上記イのとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
(ニ) 以上によれば、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書がその提出期限後に提出されたことにつき、所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」があるものとは認められない。
 したがって、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。

(2) 争点2 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事実があるか否か。

イ 法令解釈
 国税通則法第65条に規定する過少申告加算税は、過少な申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少な申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。
 この趣旨に照らせば、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解すべきである。
ロ 判断
(イ) 上記(1)のロ及び1の(4)によれば、請求人の税務代理人であるF税理士は、請求人の平成20年分の所得税の確定申告書の提出に当たり、事前に原処分庁に相談することなく、本件業務用パソコンの故障は所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」に該当するものと速断して、平成20年において請求人に生じた純損失の金額を記載した同年分の青色の確定申告書をその提出期限後に原処分庁に提出し、同確定申告書の提出後、平成21年分の所得税の確定申告書の提出期限前である平成21年5月18日及び同年6月11日の2度にわたり、原処分庁所属の担当職員から、F税理士が本件上申書に記載した本件業務用パソコンの故障などといった事情をもってしては同確定申告書がその提出期限後に提出されたことにつき「やむを得ない事情」があるとは認められない旨の電話による説明を受けながら、請求人の平成21年分の所得税の確定申告書の提出に当たり、「やむを得ない事情」があるとの判断に基づき、平成20年分において請求人に生じた純損失の金額に相当する金額を総所得金額の計算上控除した平成21年分の確定申告書を原処分庁に提出した結果、原処分庁から、平成21年分の所得税の計算において、上記純損失の金額に相当する金額を控除することができないとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたというのである。
(ロ) この点、請求人は、請求人の平成20年分の所得税の青色の確定申告書の提出がその提出期限後になったことにつき所得税法第70条第4項に規定する「やむを得ない事情」があるか否かの判断について原処分庁の書面による明確な回答を求めていたにもかかわらず、平成21年分の所得税の確定申告書の提出期限までにこれに対する原処分庁からの書面による回答はされず、また、翌年以後に繰り越される純損失の金額を○○○○円とする旨の平成20年分の所得税の更正処分もされず、「やむを得ない事情」があるか否かについての原処分庁の正式な見解が示されなかった旨主張する。
 しかしながら、「やむを得ない事情」があると認めるか否か等についての納税者からの照会等に対して税務署長が納税者に対して書面による通知又は回答を行わなければならないとする法令の規定はなく、また、所得税の更正処分は翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに行わなければならないとする規定もないのみならず、上記1の(4)のニ及びヘのとおり、原処分庁所属の担当職員は、請求人の税務代理人であるF税理士に対し、平成21年分の所得税の確定申告書の提出期限前である平成21年5月18日及び同年6月11日の2度にわたって、平成20年分の青色の確定申告書の提出がその提出期限後となったことについて、「やむを得ない事情」があるとは認められない旨を電話で回答しているのであって、「やむを得ない事情」の有無についての原処分庁の判断は事前にF税理士に対して明確に示されていたということができる。
(ハ) 以上のような事実関係の下においては、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとまで認めることはできない。
(ニ) したがって、請求人が平成21年分の所得税の計算において純損失の繰越控除規定を適用したことにより、平成21年分の所得税の確定申告書に記載した納付すべき税額が過少となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するということはできないから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

(3) 原処分の適否について

 以上によれば、請求人が平成21年分の所得税の確定申告書に記載した平成20年分において生じた純損失の金額に相当する金額○○○○円は、平成20年分の青色の確定申告書がその提出期限までに提出されていないから、請求人の平成21年分の所得税の総所得金額の計算上控除することはできない。
 なお、所得税法第73条第1項において、医療費控除の額の算出に当たっては、その年中に支払った医療費の金額の合計額が居住者の総所得金額等の100分の5に相当する金額(当該金額が100,000円を超える場合には、100,000円)を超えるときには、その超える部分の金額を総所得金額等から控除する旨規定されているが、請求人の平成21年分の更正処分における医療費控除の額○○○○円については、支払った医療費の金額として請求人の確定申告書に記載されている○○○○円から100,000円を控除すべきところ、47,946円を控除しているので、これを補正すると、請求人の平成21年分の所得税における医療費控除の額は○○○○円となる。
 そうすると、平成20年分の翌年以後へ繰り越される純損失の金額及び納付すべき税額並びに平成21年分の総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額は、それぞれ別表の「更正処分等」欄の平成20年分の「翌年以後へ繰り越される純損失の金額」、「納付すべき税額」欄並びに平成21年分の「総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額」欄と同額となる。また、平成21年分の所得税の納付すべき税額は○○○○円、平成21年分の所得税の過少申告加算税の額は○○○○円となり、これらはいずれも平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の金額を上回るから、原処分は適法である。

(4) 原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。

トップに戻る

トップに戻る