別紙4

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)24《私道の用に供されている宅地の評価》は、私道の用に供されている宅地の価額は、評価通達11《評価の方式》から21−2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価し、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない旨定めている。
3 評価通達82《雑種地の評価》は、雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めている。

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