別紙

関係法令等の要旨

1 消費税法
(1) 第37条
 第1項は、事業者が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が50,000,000円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、第30条《仕入れに係る消費税額の控除》から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする旨規定し、この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす旨規定している。
(2) 第38条
 第1項は、事業者が、国内において行った課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額と当該対価の額に100分の5を乗じて算出した金額との合計額(以下この項において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する旨規定し、第2項は、前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない旨規定し、また、第5項は、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める旨規定している。
2 消費税法施行令
(1) 第57条
 第1項は、消費税法第37条第1項に規定する政令で定める事業は、第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業とし、同項に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ、第一種事業が100分の90、第二種事業が100分の80、第三種事業が100分の70及び第五種事業が100分の50とする旨規定し、第4項第4号は、第五種事業と第五種事業以外の事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等で、第五種事業に係るものであるか第五種事業以外の事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合における消費税法施行令第57条第2項及び第3項の規定の適用については、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第五種事業に係るものとする旨規定している。
 また、第5項は、第一種事業とは卸売業を、第二種事業とは小売業を、第三種事業とは、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)並びに電気業、ガス業、熱供給業及び水道業を、第五種事業とは、不動産業、運輸通信業及びサービス業(飲食店業に該当するものを除く。)を、第四種事業とは、第一種事業、第二種事業、第三種事業及び第五種事業以外の事業をそれぞれいう旨規定し、第6項は、第一種事業の卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとする旨規定している。
(2) 第58条《売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等》
 第1項は、消費税法第38条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明りょうに記録しなければならない旨規定し、第1号は売上げに係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称、第2号は売上げに係る対価の返還等を行った年月日、第3号は売上げに係る対価の返還等の内容、第4号は売上げに係る対価の返還等をした金額と、それぞれ規定している。
3 消費税法基本通達(平成7年12月25日課消2−25、課所6−13、課法3−17、徴管2−70、査調4−3国税庁長官通達)
 13−2−4《第三種事業及び第五種事業の範囲》は、消費税法施行令第57条第5項第4号の規定により第五種事業に該当することとされている不動産業、運輸通信業及びサービス業の範囲は、おおむね日本標準産業分類(総務省)の大分類に掲げる分類を基礎として判定する旨定めている。

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