別紙

関係法令

1 通則法第56条第1項は、税務署長等は、還付金等があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない旨規定し、同条第2項は、国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる旨規定している。
2 通則法第57条第1項は、税務署長等は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税があるときは、同法第56条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない旨規定し、同法第57条第2項は、同条第1項の規定による充当があった場合には、その充当をするのに適することとなった時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があったものとみなす旨規定している。
3 地方税法附則第9条の10第1項は、まる1併せて更正され若しくは申告され又は併せて納付された譲渡割及び消費税に係る還付金等を受けるべき者につき納付すべきこととなっている国税がある場合、又は、まる2国税に係る還付金等(まる1に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき、併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税で納付すべきこととなっているもの(以下「未納譲渡割等」という。)がある場合における当該還付金等については、通則法第57条の規定を適用しない旨規定し、また、同条第2項及び第3項は、これらの場合にあっては、当該還付金等の還付を受けるべき者が当該還付をすべき税務署長等に対し、当該還付金等により未納譲渡割等又は納付すべきこととなっているその他の国税を納付することを委託したものとみなす旨、及び、同条第4項は、同条第2項及び第3項の規定が適用される場合には、当該委託納付をするのに適することとなった時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす旨それぞれ規定している。
4 破産法第2条《定義》第5項は、破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう旨規定し、同条第7項は、財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう旨規定している。
5 破産法第34条《破産財団の範囲》第1項は、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする旨規定し、同条第2項は、破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する旨規定している。
6 破産法第67条《相殺権》第1項は、破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる旨規定している。
7 破産法第100条《破産債権の行使》第1項は、破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することはできない旨規定し、同条第2項第2号は、徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当によって破産債権である租税等の請求権を行使する場合については、同条第1項の規定を適用しない旨規定している。
8 破産法第148条第1項は、次の各号に掲げる請求権は財団債権とする旨規定している。
第1号 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
第2号 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
第3号 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの
第4号 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
第5号 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
第6号 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
第7号 破産法第53条《双務契約》第1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
第8号 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れがあった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
9 破産法第151条《財団債権の取扱い》は、財団債権は、破産債権に先立って、弁済する旨規定している。
10 破産法第152条《破産財団不足の場合の弁済方法等》第1項本文は、破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する旨規定し、同条第2項は、同条第1項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における同法第148条第1項第1号及び第2号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第4項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する旨規定している。

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