別紙2

関係法令

1 法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨規定し、同条第2項は、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨規定し、同条第3項は、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額及び当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものとする旨規定している。
2 法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項は、内国法人がその役員に対して支給する給与(使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するものを除く。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定している。
第一号 その支給時期が1月以下の一定期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等
第二号 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与
第三号 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの
3 法人税法第34条第5項は、同条第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう旨規定している。

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