別紙1

関係法令等

1 租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のものをいう。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項本文は、居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(居住用家屋)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(既存住宅)の取得又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(住宅の取得等)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。)を平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条《定義》第1項第30号の合計所得金額が30,000,000円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する旨規定している。
2 租税特別措置法関係通達41−5《新築の日又は増改築等の日》は、自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし、又は増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない旨定めている。

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