別紙3

請求人 原処分庁
 本件建物の取得の日は、次の理由から、本件工事完了日である平成21年3月29日である。  本件建物の取得の日は、次の理由から、請求人が本件建物の所有権を取得した平成20年7月14日である。
1 租税特別措置法関係通達41−5は、新築家屋の「新築の日」又は増改築等の「増改築等の日」について、請負人から当該建物の引渡しを受けた日をいうものと取り扱って差し支えないと定めている。
 既存住宅においては、通常は入居のために一定の修復工事が必要であるところ、請求人においては、まる1夫婦の老後の居住用に本件建物を購入したが、本件建物は3階建てで、請求人らが自立した日常生活を営むための高齢者居住用に修繕する必要があり、また、まる2地震に対する安全性強化、エネルギー使用の合理化等最新の住構造を確保するため、リフォームする必要があったのであるから、既存住宅の「取得の日」についても、その工事が完成し、本件建物が住宅として機能し実際上居住可能な状態で引渡しを受けた日を指すと解すべきである。
 また、既存住宅においては、通常は入居のために一定の修復工事が必要であるところ、本件の場合、既存住宅を購入して居住するためには借入れをしなければならず、借入れをするためには、登記をしなければならず、登記しなければ増改築の見積り、請負契約、工事打合せ、着工、完成引渡しもできないから、借入れ、購入、登記、工事着工、完成引渡しは全て既存住宅取得のための一連の取引である。そうすると、本件における「取得」とは、借入れ、購入、登記、工事着工、完成引渡しという既存住宅取得のための一連の取引であると解すべきであり、したがって、「取得の日」は、完成引渡日と考えるべきである。
1 租税特別措置法関係通達41−5は、新築又は増改築工事のような建築工事を伴う場合には、「新築の日」又は「増改築等の日」が必ずしも明らかでないことから、税務上の取扱いを定めたものであり、既存住宅の「取得の日」の意義について、当該取扱いから類推解釈する余地はなく、当該「取得の日」とは、既存住宅の所有権を取得した日をいうものと解される。
2 既存住宅の「取得の日」について、所有権を取得した日と解すると、既存住宅においては、通常は入居のために一定の修復工事が必要となるところ、修復工事が大規模になればなるほど、所有権を取得した日から入居の日まで時間を要することとなる結果6月以内に居住できないこととなり、新築又は増改築等の場合と比べて、課税の公平が図れない。 2 租税特別措置法の規定は、特定の要件に該当する場合にのみ税負担の軽減等を図るために設けられた特例規定であって、住宅借入金等特別控除について、住宅を取得した者の間で同一の取扱いがされていることを企図したものではない。

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