別紙

当事者双方の主張
請求人 原処分庁
1 措置法第41条第1項に規定する新築及び増築の定義については特段の規定がないことから、単に登記簿その他の関係書類上の表記のみで判断するのではなく、現況に即し実質的に解する必要があるところ、次の事実から、本件建築家屋は、社会通念上、新築されたものである。 1 措置法第41条第1項に規定する新築及び増築の定義については特段の規定がないことから、単に登記簿その他の関係書類上の表記のみで判断するのではなく、現況に即し実質的に解する必要があるところ、次の事実から、本件建築家屋は、社会通念上、増築されたものである。
(1) 本件建築家屋は、請求人が居住を開始した平成12年5月27日までに建築工事が完了し、F社から引渡しを受けており、また、本件廊下等は、同月28日から同年6月26日までの間に建築されたので、請求人が本件建築家屋に居住を開始した同年5月27日においては建築されていなかったから、本件建築家屋と本件寝室とは別棟であり一体の建物とはいえない。 (1) 請求人が主張する、まる1本件廊下が平成12年5月27日から同年6月26日までの間に建築されたこと、まる2請求人が本件建築家屋での居住を開始した日が同年5月27日であること、まる3請求人が本件建築家屋での居住を開始した時点において本件廊下等が建築されていなかったことについては、それらを根拠付ける証拠が不明であるからいずれも不知であり、当該居住開始日において本件建築家屋及び本件寝室が本件廊下を介して接合していないとする事実は確認できない。
(2) 本件廊下の屋根は、本件建築家屋及び本件寝室の屋根を共有しており、その接合方法は、本件建築家屋の桁をそのまま利用し、本件寝室の桁に垂木を付けて、互いの桁に野路板を付けて屋根に取り付けており、桁同士は接合していない。 (2) 本件建築家屋及び本件寝室は、登記及び建築確認申請において増築とされているだけではなく、その現況は、まる1本件建築家屋と本件寝室は、本件廊下を介して建物内部の移動ができる一体の構造である、まる2本件廊下の天井は、板張りであり、照明器具が吊るされている、まる3本件廊下の屋根は、本件建築家屋及び本件寝室の屋根を共有しており、その接合方法は、本件寝室の桁をそのまま利用し、本件建築家屋の桁に垂木をつけて、お互いの桁に野路板をつけて屋根に取り付けており、桁同士の接合はしていない、まる4本件廊下の基礎は、本件建築家屋及び本件寝室を接合しており、本件廊下の基礎工事は、南側と北側の2か所で行われている、まる5本件廊下の壁の仕様は、外壁材が使用されていない、まる6本件廊下の南外側面は、本件寝室の雨戸袋として使用されているものであり、本件建築家屋及び本件寝室は、構造及び居住用家屋としての機能が一体であり、Eが居住する本件寝室にさらに増し加えて本件建築家屋を建築している。
2 上記1の主張が認められないとしても、取壊し及び建て直しの各面積並びにその各面積の割合は社会通念上重要な判断基準であり、次の事実から、本件建築家屋は、社会通念上、新築されたものである。  
(1) 本件建築家屋は、本件旧家屋のうち本件寝室を残して取り壊した後、本件旧家屋と同一場所に建築し、その後、本件廊下等を増築したものである。  
(2) 本件建築家屋は、木造瓦葺2階建ての床面積253.71平方メートルの建物であり、1階には、和室4室、洋室1室、ダイニングキッチン、玄関ホール、浴室、トイレ、洗面室及び物置室が、2階には、和室1室、洋室3室、書斎及びトイレがそれぞれ設けられており、本件建築家屋だけで請求人夫妻とその子の日常生活が十分でき、請求人とは別生計のL夫妻とEの合計6人でもその日常生活が十分できるのであり、その建築代金は43,000,000円である。
 他方、本件寝室の床面積は46.12平方メートルしかなく、設備としては電灯設備があるのみで、水道、ガス等の設備がないことから、本件寝室のみでは家族3人の日常生活ができない。
 
(3) 本件寝室の床面積(46.12平方メートル)は、本件家屋の床面積(309.83平方メートル)の14.9パーセントであり、増築したと解すること自体、本件家屋の一部である本件寝室とそれ以外の新たに建築した部分との主従が逆になって極めて不自然である。  

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