別紙2

関係法令等

1 相続税法第22条《評価の原則》は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価による旨規定している。
2 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。以下「評価通達」という。)7《土地の評価上の区分》は、土地の価額は、宅地、田、畑、山林、原野及び雑種地等の地目の別に評価する旨定め、そのただし書において、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価し、この場合、地目は、課税時期の現況によって判定する旨定めている。
3 評価通達7−2《評価単位》は、土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価する旨定めている。
(1) 宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
(2) 雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする。

(注) 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。

4 評価通達24−6《セットバックを必要とする宅地の評価》は、建築基準法第42条《道路の定義》第2項に規定する道路に面しており、将来、建物の建替え時等に同法の規定に基づき道路敷きとして提供しなければならない部分を有する宅地の価額は、その宅地について道路敷きとして提供する必要のないものとした場合の価額から、その価額に、将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積を宅地の総面積で除した数値に0.7を乗じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する旨定めている。
5 建築基準法第42条第2項は、同法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、同法第42条第1項の規定に関わらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす旨規定している。

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